2024年診療報酬改定に関する情報を随時公開しています

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出期限が延長されました

 以下のように外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみ、6月21日受理分まで、6月1日に遡っての請求が可能になります。
 せっかくの賃上げの原資ですので、届出を諦めかけていた医療機関の皆様も再度ご検討ください。

令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料に係る届出について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255529.pdf

※以下、医科向けに抜粋
 令和6年6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」の施設基準の届出については、令和6年6月21日までに届出を受理した場合については、同月1日から算定する。
 なお、令和6年6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」の施設基準の届出は、令和6年6月3日までに届出を受理した場合には、同月1日から算定する。

(参考)令和6年6月1日からの算定に係る施設基準の届出について
① ②以外の施設基準に係る届出 :令和6年6月3日までに届出
② 「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」に係る施設基準の届出 : 令和6年6月21日までに届出

「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」「訪問看護ベースアップ評価料」ついても同様です